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保証引受人様と弊社の間では、「代位弁済契約書」を正式に交わしておりますが、依頼者様とは契約書の取り交わしは実施しておりません。
依頼者様からメールでお申込み意思表示を確認した上で、 弊社が審査結果を送信しておりますので、その時点で依頼者様を主債務者とした目的契約(身元保証契約)に対する保証委託契約が成立します。
更に会員登録料のご入金が確認できますと、弊社は目的契約を結了するまでの委託業務の履行債務を負うと解されるからです。
身元保証契約書の書面を弊社が一度お預かりしますので、当然、そこには、 汚損・破損・紛失のリスクを有するわけですが、取り扱いには細心の注意を払うことが前提となっており、郵送のやり取りは全て、特定記録のやり取りをお願いしております。 汚損・破損・紛失は過去の事例がありませんが、万が一発生した場合は、しかるべき対応を履行するべきだと考えております。
また、何らかの諸事情で弊社が保証人をご紹介できない、または保証人が途中で辞退したなど、そういったトラブル(弊社の債務不履行)については、元本の返却はもちろん、別途慰謝料の債務を負う対応になるかと思います。
しかし、どの保証人様も協力的であることは事実ですので、前述の事例は可能性が低いと言えます。
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